不動産購入にあたり必要な手続きを内見から契約手続きまでをご紹介するこの企画では、第一弾「内見と申し込み編」、第二弾「重要事項説明編」と続き、今回最後となる第三弾は「契約手続き」についてです。
契約手続きを行う際に必要な手付金とは何なのか、引き渡しまでの流れや契約を行う際に必要なものなどをご紹介していきます。
不動産購入手続きマニュアル契約手続き編①契約の流れ・手付金
重要事項説明を受け、契約をすることを決断した場合、いよいよ契約手続きを行います。
ここでは具体的な契約手続きの流れと、それに付随する「手付金」や必要なものについてご紹介します。
<契約手続きの具体的な流れ>
重要事項の確認が済んだ後に行う契約手続きの流れを表すと以下の通りです。
①売買契約を結ぶ
②残置物や附帯物の破損等状況の報告
③売買契約書への署名や捺印
④手付金の受け渡し
不動産の売買契約は、売買契約書に署名・捺印をする=内容を理解・納得したとみなされます。
そのため、万が一署名・捺印後に「やっぱり契約を白紙に戻したい」と申し入れても、簡単に解除することができません。
ただし、理由や状況によっては契約解除が認められるケースがあるので、ご自身が契約しようとする売買契約書にその旨が明記されているかどうか、しっかりご確認ください。
なお、売買契約締結後に契約解除が認められるケースには、以下の例があります。
・天災が原因で購入した物件が減失してしまい、売買契約が果たせない場合(危険負担による解除)
・物件の引き渡し後、事前に売主から知らされていなかった重大な瑕疵が発覚し、引き続き住むことが難しい場合(瑕疵担保責任による解除)
・買主に落ち度はないけれど、住宅ローンの審査に通らず融資を受けられない場合(住宅ローン特約)
また売買契約時に支払う手付金は、買主の都合によって契約解除する場合、原則として返金されません。
しかし上記3つの例にあてはまる場合は、買主が契約解除を求めても手付金が返金されます。
※住宅ローン特約の場合は、「買主に落ち度がないけれど審査に通らなかった場合は契約を白紙撤回する」など、“契約そのものをはじめからなかったことにする”という文言が入っていることが重要です。
また、契約時には売主作成の「物件状況等報告書」を確認する時間があります。建物や土地の売主目線で報告すべき状況や、建物・土地に残していくもの等を記載した書類です。
この段階で、引き渡しの形をある程度決めることにもなりますので、書面のみでなく売主から状況を確認し、改めて希望があればそれを伝えるようにしましょう。
また、売主目線からは、いざ契約というところで家中の確認をしなくても良いように、仲介会社から上記の報告書を事前にもらい、確認をしておくと良いでしょう。
不動産購入手続きマニュアル契約手続き編②必要なもの
契約手続きの流れを理解していただけましたか?
先ほどご紹介した「契約手続きの流れ」のなかに”必要書類の準備”と記載したのですが、具体的には何を準備したらいいのかここで詳しくご紹介していきます。
<契約手続きに必要なもの>
契約手続きを行う際に買主側が用意しなければいけないものは主に4つです。
・印鑑
・手付金
・印紙代
・身分証明書(本人確認書類)
物件の購入にローンを利用する場合は実印も用意するようにしましょう。
また、身分証明書に利用できる書類はパスポート、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証などです。
まとめ
不動産購入の手続きにおいて最後の手順となる「契約手続き」についてご紹介しました。
この契約手続きに進んだ場合、途中で手続きを投げ出すことは出来ません。
しっかりと理解してスムーズに契約手続きを進められるようにしておきましょう。
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