漢字でなんとなく意味は理解できますが、具体的にどんな地域かわからないですよね。
今回は、市街化区域である第一種低層住居専用地域とは何かについて解説していきます。
市街化区域の用途地域である第一種住居専用地域とは
<市街化区域の用途地域とは>
まず、市街化区域の用途地域とは都市計画法で指定されている都市計画区域の中で、利用法が決められている地域を意味します。
たとえば、右の地域は商業地域に指定しているが左の地域は住居地域に指定されているといった状況です。
<第一種低層住居専用地域とは>
用途地域の種類として第一種低層住居専用地域があります。
この地域は都市計画法9条により「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」となっています。
建ぺい率限度は30~60%、高さは10または12m(都市計画により異なる)などと定められた建物しか建設ができません。
市街化区域である第一種住宅専用地域のメリット・デメリット
市街化区域である第一種低層住居専用地域についてご説明ところで、それにより発生するメリット・デメリットについて解説していきます。
<メリット①日当たりがいい>
当たり前ですが高い建物がないので太陽光を遮りません。
それにより日当たりのよい環境を確保できます。
洗濯物が多いファミリー層にとって日照は重要な問題。
日照が確保できれば洗濯物も乾きやすく、部屋も湿気が少ないので快適に生活できます。
<メリット②街並みにゆとりがある>
建ぺい率が制限されているので土地の間がすし詰め状態にならず、ゆとりある街並みになります。
建物が密集していると圧迫感があり落ち着かないですが、第一種低層住居専用地域ではそれがありません。
<デメリット①大型の建物がない>
第一種低層住居専用地域では商業施設や病院などの大型施設が建設できない決まりになっています。
よって地域を出る必要がありますので交通の便などを気にしなければなりません。
バスが通っているのかを確認しておくと生活を始めるときに便利です。
ですが、大型商業施設などがない分静かに生活できます。
<デメリット②学校が遠くなる>
学校建設においても高さの制限が厳しいので、実際に建設されるのは難しいです。
それにより、少し遠くの学校まで通う必要があるところではファミリー層にデメリットな部分。
ですが、住宅地域であれば集団登校の実施などもされているので安心です。
まとめ
都市化区域である第一種低層住居専用地域とは「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」です。
建ぺい率は30~60%、高さは10~12mなどの制限があります。
街にゆとりがある分、心も豊かに生活できますよ。
デメリットももちろんありますが、メリットが大きな地域であるといえますのでマイホームを検討中の方は、ぜひ候補地の一つにしてくださいね。
私たちセイケンリアルエステートでは、相模原市町田市を中心として一戸建て、の新築・中古、売地、マンションと物件を豊富に取り揃えております。
親身なご相談と、確かな不動産知識をお求めでしたら、是非弊社にお問い合わせください。強引な営業やしつこいお電話など一切行わない事をお約束いたします♪
また、内覧や物件の有無だけでなく、不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽にご相談ください。